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ワンポイントアドバイス

●有責配偶者からの離婚請求について

「有責配偶者」とは、 浮気などの主たる原因を作った当事者のこと。
基本的に浮気をしている側からの離婚請求は認められません。

ただ、少数ではありますが有責配偶者からの離婚請求を認める判例も出ています。
その場合においての主たる要因は、
『別居期間が著しく長い』『子供がすでに独立した状態にある』など。

ですが、基本的にはやはり有責配偶者からの離婚は認められないとの判例が圧倒的に多いのが現実です。




●離婚請求ができる場合

配偶者に不貞な行為(浮気など)がある場合。配偶者が3年以上にわたって生死が不明な場合(失踪など)。配偶者が重度の精神疾患(回復が極めて困難な状態)に陥った場合。
その他にも、婚姻継続しがたい重大なる事由が発生した場合など。
基本的には「性格の不一致」などの理由で一方的に離婚請求をしたとしても認められません。




●不貞行為(浮気行為)の証拠

不貞行為が客観的に判断できることが前提になります。
ファッションホテル、ラブホテルからの出入り状況、 シティホテルにおいては相手と同室に入室し、おおむね1時間以上の滞在時間の確定、 相手の住居に宿泊、ならびに頻繁なる出入り状況…いずれのケースにおいても、客観的な証明(写真など)が必要になります。

また、不貞行為において離婚、慰謝料などの請求に関しては、継続的な関係(2回以上の関係証明)が必要になる場合が多い。
食事などを一緒にする、ドライブなどをするなどの状況も、直接的な不貞関係の立証にはなりませんが、状況証拠においては関係の親密度を証明するものになります。

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