月別アーカイブ: 7月 2016

10~20代の浮気と対処

(株)アイシン探偵  代表の高橋です。
当社は美唄市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。

お互いに「この人と一生を共に生きる」と決めて結婚する。

だが3組中、1組は離婚をする傾向は続いている。

そして離婚理由としては「相手方の浮気問題」がダントツである。

やはり結婚には離婚のリスクも考えなくてはならない時代なのだろう。

そこで探偵視点で「夫が浮気をした時の対処」を

妻の立場になり年代別に考えてみる。

10代の夫婦・・・

例えば妻も夫も10代、産まれたばかりの子供がいる。

どうやら夫は妻の妊娠中に浮気をしていた。

このようなケースの場合、

探偵視点で考えると離婚を前提に考えた方がよいと思う。

「父親になる」という責任も自覚も持てない男(夫)との

人生はやはりもったいない。

20代の夫婦・・・

例えば夫 28歳  妻 25歳。

結婚して3年、まだ子供はいない。

そして夫は会社の同僚女性と浮気をする。

浮気がバレルと今度は逆ギレと開き直り。

このようなケースの場合、別居~離婚を検討されてはどうでしょう。

妻が20代で子供がいない場合、

浮気癖のある夫を矯正しようと考えるより、

素敵な相手を探しなおした方がよいと探偵は考えます。

ですがいきなりの離婚ではなく、まずは別居をして婚姻費用を夫に請求する。

そして十分に離婚後の準備を整えた後、離婚する方法を探偵は勧めます。

(株)アイシン探偵では
札幌・江別・岩見沢・美唄・砂川・滝川・釧路・根室・函館 他
北海道全域で様々な調査を承っております。

(株)アイシン探偵  美唄ホームページ

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30~40代の浮気と対処

(株)アイシン探偵  代表の高橋です。
当社は旭川市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。

お互いに「この人と一生を共に生きる」と決めて結婚する。

だが3組中、1組は離婚をする傾向は続いている。

そして離婚理由としては「相手方の浮気問題」がダントツである。

やはり結婚には離婚のリスクも考えなくてはならない時代なのだろう。

そこで探偵視点で「夫が浮気をした時の対処」を

妻の立場になり年代別に考えてみる。

10代、20代は前のブログに記載しております。

30代の夫婦・・・

例えば夫 35歳  妻 33歳  長男 5歳

夫は過去に一度、浮気がバレており、今度の浮気で2度目。

このようなケースにおいて妻はいかなる対処が望ましいのか?

30代の夫婦の場合、探偵視点で考えてもかなり難しい。

妻は人生の折り返し地点で「離婚」という新たな人生を歩み出すのか?

もしくは浮気癖の直らない夫と暮らし続けるのか?

探偵はそこで夫の浮気癖を直すためにも「別居」を提案します。

夫に対して婚姻費用を請求しながら子供を連れて実家に帰る。

あえて夫に妻と子供のいない生活を実感させてやるのです。

40代の夫婦・・・

例えば夫 48歳  妻 46歳  長男 23歳  長女 21歳。

夫は自衛隊勤務、長男、長女とも独立している。

夫はとにかく浮気癖がひどく、何かしらの女性関係がある。

妻も子供たちが独立したこともあり、離婚を具体的に考える。

だが、このようなケースの場合、探偵視点で言えば離婚はしない方がよい。

夫が自衛官の場合、定年は54歳である。

そして退職金が約2000万円。

せっかく妻は今まで我慢したのですから、定年までは我慢です。

妻は定年の年まで更に離婚準備を進め、

そして退職金も含んだ財産分与を

しっかりとさせての離婚を探偵は勧めます。

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50代、60代の浮気の対処

お互いに「この人と一生を共に生きる」と決めて結婚する。

だが3組中、1組は離婚をする傾向は続いている。

そして離婚理由としては「相手方の浮気問題」がダントツである。

やはり結婚には離婚のリスクも考えなくてはならない時代なのだろう。

そこで探偵視点で「夫が浮気をした時の対処」を

妻の立場になり考えてみる。

50代のご夫婦・・・

例えば夫 55歳  妻 51歳  長男 27歳。

夫は公務員。

長男は昨年、結婚し独立をしている。

夫は単身赴任が多く、以前に赴任していた時、

その職場の女性と不倫をしていた。

だが、妻の勘ではまだ夫の浮気は続いている。

昨年、長男が結婚し、独立したこともあり、離婚を考えている。

このようなケースにおいて探偵視点で考えてみる。

まず夫の現在の客観的な状況

(浮気が続いているのか?終わっているのか?)を知ることが必要です。

単身赴任だから「浮気をしてよい」などとはならないが、

本質的な浮気癖というより、

孤独感の中での偶発的な浮気とも考えられる。

ですから短絡的に離婚に進むより、じっくりと妻は考える必要がある。

またどうしても離婚をする場合、

財産分与として数年後に支払われる退職金を

仮差し押さえしておくことが必要です。

いずれにしても50代の夫婦の離婚がやはり、一番難しいのです。

60代のご夫婦・・・

例えば夫 67歳   妻 61歳。 結婚して40年。

夫は自営で工務店を営んでおり、長男も跡取りとして働いている。

夫は若いころから遊び癖がひどく、愛人の子供を認知している。

今も週に3日は愛人宅で過ごす。

妻も60歳を超え、このままで人生を終えるのはあまりに寂しい・・・と

離婚を考えるようになった。

だがこのようなケースにおいて探偵視点で考えてみる。

このようなケースで離婚は絶対に損です。

夫が死亡した時の法定相続人は妻、子供たち(認知している子供も含む)。

妻が離婚してしまうと当然、法廷相続人ではなくなります。

妻が離婚後、その愛人と籍を入れてしまう可能性もあるのです。

とにかくこのようなケースではガンバッテ離婚しないで下さい。

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