月別アーカイブ: 7月 2015

浮気をして、「したくてした結婚じゃない」とは・・

呆れた開き直りの話。

ある新婚(結婚半年)の奥さんから

夫の浮気調査を依頼される。

その奥さんは妊娠4カ月であった。

結婚当初から夫の不審な行動。

残業と言っては深夜の帰宅。

日曜日も仕事と言って外出。

そのうち外泊もたびたびになってきた。

調査を進めてみるとやはり夫の浮気が確認された。

そしてその浮気相手の女性とは

結婚前からの交際であったようだ。

二股交際だったのだ。

夫は結婚したもののそちらの女性に未練があった。

それで浮気という形で交際を続けていたのだ。

奥さんの怒りと挫折感は相当なものだろう。

その後、奥さんが夫にその浮気をただした。

その時、夫が言った一言が呆れる。

「したくてした結婚じゃない、離婚しよう」

探偵も言葉を失う・・・・

したくないなら結婚するな・・・

適当な気持ちで結婚をして、

妻と子供の人生をないがしろにする。

ふざけるな!!と探偵は言いたい。

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妻の浮気 夫が親権をとるということ

例えば夫からのご相談・・・

「妻がどうやら浮気をしているらしい」

「証拠を取って離婚したい」

「そして親権も自分が取りたいと」

だが妻の浮気の事実と親権は関係ありません。

子供が幼児であれば妻が浮気をしていても

親権は妻に決定される場合が多い。

妻が「浮気をしたのは認めるが、親権は渡さない」との

主張が通ってしまうのです。

これでは夫は辛いだけなのだが・・・・

ただ妻の浮気証拠があれば

離婚協議において主導権は取れる。

その主導権を利用し、親権を渡すように

妻に促すことはできるが決定的なものではありません。

もう一点、妻がどのように浮気をしていたのか?

例えば妻が昼間、5歳の子供を家において

浮気相手とホテルに行っていた。

その間、子供は家に一人でいることが何度もあった。

このようなケースの場合は妻が子供の適切な観護を怠り、

浮気をしていたことになる。

その場合は夫に親権が決定されたこともある。

いずれにしても「浮気」と「親権」は直接的に関係しません。

夫が親権を主張する場合は十分な検討をして

妻との戦いに臨む必要があります。

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探偵美唄 交際相手の浮気

仮に恋人の浮気調査を行い、

証拠が取れたとしても夫婦間のような責任追及はできません。

仮に夫婦間であれば夫が浮気をする。

妻は妻の権利の元に様々な要求をすることができる。

だが恋人の場合、法律的には何もできない。

例えば交際10年のカップル。

ここ2年間は同棲していた。

だが彼が突然に別れを切り出し、家を出て行った。

どうやら彼に新しい恋人ができたようだ。

ここで彼女は何ができるだろうか。

二人の間で「いつか結婚したいね」と会話をしていても

結婚詐欺や慰謝料の請求事項にはなりません。

交際や同棲はあくまでも双方の感情的同意で

成り立っているにすぎないのです。

ですから一方が関係を終了するのであれば

もう一方はそれを受け入れるしかないのです。

探偵はハッキリと言います。

「いつ、どちらが別れを切り出しても恨みっこなし」の

関係が恋人関係なのです。

長すぎる恋人関係は

そういう意味ではリスクが多いのです。

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