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月別アーカイブ: 7月 2015
浮気をして、「したくてした結婚じゃない」とは・・
呆れた開き直りの話。
ある新婚(結婚半年)の奥さんから
夫の浮気調査を依頼される。
その奥さんは妊娠4カ月であった。
結婚当初から夫の不審な行動。
残業と言っては深夜の帰宅。
日曜日も仕事と言って外出。
そのうち外泊もたびたびになってきた。
調査を進めてみるとやはり夫の浮気が確認された。
そしてその浮気相手の女性とは
結婚前からの交際であったようだ。
二股交際だったのだ。
夫は結婚したもののそちらの女性に未練があった。
それで浮気という形で交際を続けていたのだ。
奥さんの怒りと挫折感は相当なものだろう。
その後、奥さんが夫にその浮気をただした。
その時、夫が言った一言が呆れる。
「したくてした結婚じゃない、離婚しよう」
探偵も言葉を失う・・・・
したくないなら結婚するな・・・
適当な気持ちで結婚をして、
妻と子供の人生をないがしろにする。
ふざけるな!!と探偵は言いたい。
(株)アイシン探偵事務所では
札幌・江別・留萌・稚内・北見・釧路・根室・函館 他
北海道全域で様々な調査を承っております。
無料電話相談 011-784-2977
妻の浮気 夫が親権をとるということ
例えば夫からのご相談・・・
「妻がどうやら浮気をしているらしい」
「証拠を取って離婚したい」
「そして親権も自分が取りたいと」
だが妻の浮気の事実と親権は関係ありません。
子供が幼児であれば妻が浮気をしていても
親権は妻に決定される場合が多い。
妻が「浮気をしたのは認めるが、親権は渡さない」との
主張が通ってしまうのです。
これでは夫は辛いだけなのだが・・・・
ただ妻の浮気証拠があれば
離婚協議において主導権は取れる。
その主導権を利用し、親権を渡すように
妻に促すことはできるが決定的なものではありません。
もう一点、妻がどのように浮気をしていたのか?
例えば妻が昼間、5歳の子供を家において
浮気相手とホテルに行っていた。
その間、子供は家に一人でいることが何度もあった。
このようなケースの場合は妻が子供の適切な観護を怠り、
浮気をしていたことになる。
その場合は夫に親権が決定されたこともある。
いずれにしても「浮気」と「親権」は直接的に関係しません。
夫が親権を主張する場合は十分な検討をして
妻との戦いに臨む必要があります。
(株)アイシン探偵事務所では
苫小牧・室蘭・函館・北斗・札幌・旭川・北見・釧路 他
北海道全域で様々な調査を承っております。
無料電話相談 011-784-2977
探偵美唄 交際相手の浮気
仮に恋人の浮気調査を行い、
証拠が取れたとしても夫婦間のような責任追及はできません。
仮に夫婦間であれば夫が浮気をする。
妻は妻の権利の元に様々な要求をすることができる。
だが恋人の場合、法律的には何もできない。
例えば交際10年のカップル。
ここ2年間は同棲していた。
だが彼が突然に別れを切り出し、家を出て行った。
どうやら彼に新しい恋人ができたようだ。
ここで彼女は何ができるだろうか。
二人の間で「いつか結婚したいね」と会話をしていても
結婚詐欺や慰謝料の請求事項にはなりません。
交際や同棲はあくまでも双方の感情的同意で
成り立っているにすぎないのです。
ですから一方が関係を終了するのであれば
もう一方はそれを受け入れるしかないのです。
探偵はハッキリと言います。
「いつ、どちらが別れを切り出しても恨みっこなし」の
関係が恋人関係なのです。
長すぎる恋人関係は
そういう意味ではリスクが多いのです。
(株)アイシン探偵事務所では
江別・砂川・美唄・滝川・深川・旭川・札幌 他
北海道全域で様々な調査を承っております。
無料電話相談 011-784-2977