月別アーカイブ: 2月 2021

妻の浮気  不条理な現実

例えば、妻の浮気問題が発覚する。

妻は開き直り、逆ギレをする。

紆余曲折があり、夫は離婚することを決断する。

そして、夫は月に6万円の養育費と妻に300万円の現金を持たせての離婚となった。

離婚時にお金に関して決めることは3つ。

1.慰謝料

 相手方に有責性(浮気・DVなど)などがある場合。

2.養育費 

 仮に妻が浮気をしての離婚であっても養育費の金額は関係ありません。

3.財産分与

 結婚してからの築いた資産は完全に折半です。

上記の場合、妻の浮気問題において妻が夫に支払う慰謝料が200万円。

そして、預貯金が1000万円あった場合、まずは財産分与で妻が500万円。

そこから自分の浮気の慰謝料200万円を引いて、300万円を離婚時に受け取る。

そして、夫は毎月、養育費として6万円を支払い続ける。

法律の上では当然のことであるが、夫としてはやりきれない。

一生懸命に働いて家族と暮らしている。

そして、妻の浮気が原因で離婚になる。

子供と離れ離れになり、養育費を送り続ける。

妻には300万円のお金を持たせる。

法律上は論理が通っていても、心情的には夫は不条理である。

上記のような例を探偵はたくさん見てきています。

妻が浮気・・・ そして妻に300万円を渡して離婚になる。

法律的には夫はその不条理を受け入れるしかないのです。

※当然ながら、夫の浮気の場合も同じことが言えます。

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内縁関係と婚姻関係

例えば、内縁(同棲)の妻が急に関係を解消すると言ってくる。

このとき、内縁の夫に何ができるのか? 

答えは言うまでもなく、何もできません。

これが結婚関係であれば、

そもそも一方的な離婚要求など通りません。

内縁(同棲)関係は互いの意思のもとに「婚姻」をしていない。

つまり、互いに「自由」を担保としている関係なのです。

世の中にはいろいろな事情で内縁(同棲)をしている方も多いと思います。

でも、内縁(同棲)関係は別れのとき、

どちらかが傷つき、辛い思いをするのをたくさん見てきています。

だからこそ探偵は「内縁関係」も「同棲」もお勧めしません。

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許しを請うなら浮気の言い訳はしない

自分の浮気がバレると、

『なぜ自分は浮気をしなければならなかったのか』を語る浮気夫たちが多い。

妻とは何年前から離婚を決めていた・・・

子供が産まれてから、妻とは精神的に離婚していた・・・

妻は子育てに夢中で、自分は放っておかれた・・・

妻は家事を手抜きしていた・・・・

妻は自分の趣味に夢中になっていた・・・・

だから、自分は浮気をしなければならなかったと語りだす。

だが、浮気がバレ、とって付けたような理由を言っても誰もうなずきません。

そもそも、浮気をしたいのであれば、離婚してから好きなだけすれば良い。

自分の浮気がバレた途端、

「なぜ自分が浮気をしなければならなかったのか」を語るのはやめましょう。

誰もアナタの言葉にうなずきませんよ。

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