例えば夫からのご相談・・・
「妻がどうやら浮気をしているらしい」
「証拠を取って離婚したい」
「そして親権も自分が取りたいと」
だが妻の浮気の事実と親権は関係ありません。
子供が幼児であれば妻が浮気をしていても
親権は妻に決定される場合が多い。
妻が「浮気をしたのは認めるが、親権は渡さない」との
主張が通ってしまうのです。
これでは夫は辛いだけなのだが・・・・
ただ妻の浮気証拠があれば
離婚協議において主導権は取れる。
その主導権を利用し、親権を渡すように
妻に促すことはできるが決定的なものではありません。
もう一点、妻がどのように浮気をしていたのか?
例えば妻が昼間、5歳の子供を家において
浮気相手とホテルに行っていた。
その間、子供は家に一人でいることが何度もあった。
このようなケースの場合は妻が子供の適切な観護を怠り、
浮気をしていたことになる。
その場合は夫に親権が決定されたこともある。
いずれにしても「浮気」と「親権」は直接的に関係しません。
夫が親権を主張する場合は十分な検討をして
妻との戦いに臨む必要があります。
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