北見 探偵社 浮気の責任と親権

例えば夫からのご相談・・・

「妻がどうやら浮気をしているらしい」

「証拠を取って離婚したい」

「そして親権も自分が取りたいと」

だが妻の浮気の事実と親権は関係ありません。

子供が幼児であれば妻が浮気をしていても

親権は妻に決定される場合が多い。

妻が「浮気をしたのは認めるが、親権は渡さない」との

主張が通ってしまうのです。

これでは夫は辛いだけなのだが・・・・

ただ妻の浮気証拠があれば

離婚協議において主導権は取れる。

その主導権を利用し、親権を渡すように

妻に促すことはできるが決定的なものではありません。

もう一点、妻がどのように浮気をしていたのか?

例えば妻が昼間、5歳の子供を家において

浮気相手とホテルに行っていた。

その間、子供は家に一人でいることが何度もあった。

このようなケースの場合は妻が子供の適切な観護を怠り、

浮気をしていたことになる。

その場合は夫に親権が決定されたこともある。

いずれにしても「浮気」と「親権」は直接的に関係しません。

夫が親権を主張する場合は十分な検討をして

妻との戦いに臨む必要があります。

(株)アイシン探偵事務所では
苫小牧・室蘭・函館・北斗・札幌・旭川・北見・釧路 他
北海道全域で様々な調査を承っております。

無料電話相談  011-784-2977

カテゴリー: 北見   タグ:   この投稿のパーマリンク

コメントは受け付けていません。