口約束はしていないも同然、必ず公正証書に。

例えば、何等かの事情で離婚をする。

その時の決めごとがたくさんあります。

慰謝料(分割払い)養育費の支払い詳細

将来の財産分与(定年時の退職金、持家の完済後の権利分配)

この離婚時の合意が調停での取り決めや

公正証書などにしていれば問題はないのですが

口約束や念書などのものはあてにできません。

相手が約束を破った時に強制執行(差し押さえ)などを

踏まえた約束でなければ意味がないのです。

離婚の時の約束事は必ず公正証書にして下さい。

離婚後に騒いでも遅いのです。

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