例えば妻の浮気が発覚する。
妻は逆ギレをし、子供を連れて実家に行ってしまう。
夫は何度も妻に連絡を取り、話し合いを持とうとするが
妻は一向に向き合おうとしない。
夫も根負けをして、そのまま放置してしまう。
そして1年後、夫のもとに家庭裁判所から書面が届く。
妻からの離婚調停の申し立てであった。
調停においては子供の親権、財産分与、養育費などの
協議が進んだが、妻の浮気については
あまり取り合ってはもらえない。
結局、妻の要求がほぼ通った形で調停が終了した。
夫は何度も調停員に
「妻の浮気の責任について協議をしたい」と頼むが
調停員は「いまさらその話をぶり返しても」と
取り合ってもらえなかったのである。
夫は妻が浮気をして、家を出て行った段階で
別居の原因の明確化をしておくべきだったのです。
やはり妻には何度でも連絡をして
「アナタが浮気をして、別居をすることは認めない」と
原因を明確化しておくべきだったのです。
相手が逆ギレをして別居になってしまう。
そのような時、必ずその原因をハッキリとさせておいて下さい。
そうでないと離婚になった際、
相手への浮気の責任追及があいまいになってしまいます。
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