配偶者の浮気やDVなどで
別居を余儀なくされている方、
または別居を考えている方へ。
アナタが妻であり、夫が主たる収入を
得ている場合、婚姻費用として
アナタの生活費を要求することができます。
金額については様々な要因が加味されますので
一概に計算式はありませんが、
一般的な場合は総額収入の4割り程度が
可能と思われます。
相手に要求する方法ですが、「直接、要求する」
「調停において要求」
「弁護士を代理人にして要求」などの
方法を勘案します。
相手がすんなりと婚姻費用を出してくることは
稀ですが、上記の方法を駆使して
対応してください。
婚姻費用を請求することは
アナタの権利なのですから。