離婚には3つの離婚があります。
1.裁判での判決離婚
2.調停離婚
3.協議離婚
このうち協議離婚が離婚全体の95%になります。
裁判離婚での判決や調停での離婚合意書などがある場合は
問題はありませんが、協議離婚の場合は注意が必要です。
例えば夫の浮気が発覚する。
妻が浮気を問いただすと夫はあっさりと事実関係を認める。
そして妻が離婚を決意する。
離婚にあたって妻が夫に条件を要求した。
慰謝料は300万円、養育費は月4万円。
夫は慰謝料はいっぺんに払えないので
毎月5万円、養育費4万円の合計9万円を払うと約束。
そして後日、離婚が成立。
だが夫は何の支払いもしてこない。
妻が夫に連絡すると夫は「何のことですか」と言ってくる。
妻が「約束を守ってよ」と言っても
夫は「何の約束ですか」としらばっくれる。
妻は大きなミスをおかしていました。
公正証書にしていなかったのです。
仮に離婚後に調停を申し立てて、
養育費を取り決めすることはできる。
だが慰謝料の請求は非常に困難である。
協議離婚においての約束事は
必ず公正証書にしてください。
公正証書にしておけば、相手が支払いを滞った場合、
相手方の給与の差し押さえなどが可能です。
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