離婚時の約束事は必ず公正証書にする。

離婚には3つの離婚があります。

1.裁判での判決離婚

2.調停離婚

3.協議離婚

このうち協議離婚が離婚全体の95%になります。

裁判離婚での判決や調停での離婚合意書などがある場合は

問題はありませんが、協議離婚の場合は注意が必要です。

例えば夫の浮気が発覚する。

妻が浮気を問いただすと夫はあっさりと事実関係を認める。

そして妻が離婚を決意する。

離婚にあたって妻が夫に条件を要求した。

慰謝料は300万円、養育費は月4万円。

夫は慰謝料はいっぺんに払えないので

毎月5万円、養育費4万円の合計9万円を払うと約束。

そして後日、離婚が成立。

だが夫は何の支払いもしてこない。

妻が夫に連絡すると夫は「何のことですか」と言ってくる。

妻が「約束を守ってよ」と言っても

夫は「何の約束ですか」としらばっくれる。

妻は大きなミスをおかしていました。

公正証書にしていなかったのです。

仮に離婚後に調停を申し立てて、

養育費を取り決めすることはできる。

だが慰謝料の請求は非常に困難である。

協議離婚においての約束事は

必ず公正証書にしてください。

公正証書にしておけば、相手が支払いを滞った場合、

相手方の給与の差し押さえなどが可能です。

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