例えば夫の浮気が発覚。
夫は逆ギレと開き直り。
妻は悩んだあげくに離婚を決断する。
慰謝料、養育費などは取り決めをした。
だがここで大きな問題に直面する。
支払いの残っている持家をどうするのか・・・
妻も仕事をしていたので
夫婦の合算収入で借り入れをしている。
家を売るにしても資産価値よりローン残高の方が多い。
つまり売るにはお金を持ちだす必要がある。
結局、夫がそのまま家に住み、
支払いを夫が続けることになる。
だがこの場合、大きな落とし穴があるのです。
夫は離婚し、一人の収入で生活を維持しながら
家の支払いをするには無理がでる。
夫が払いきれなくなり、支払いが滞ると
銀行は離婚した妻に支払いを求めてくるのです。
当然、借入の時に二人で借りたのだから
離婚したとしても支払い義務は残っているのです。
探偵はハッキリと言います。
離婚時の持家の処分は十分に検討してください。
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