浮気問題 財産分与の落とし穴

例えば夫の浮気が発覚する。

紆余曲折があり、妻は離婚を決断する。

妻は夫と離婚について話し合う。

親権については子供が成人に達しているため、

特に大きな問題にはならない。

話し合いは財産分与と慰謝料についてであった。

慰謝料はマンションの所有権を妻に渡すことで合意。

預貯金については折半。

保険は解約返戻金を半分に分ける。

年金の分割手続きも終わった。

だがもう一点、忘れがちなのが退職金の分与である。

仮に夫が公務員で数年後に定年を迎える。

当然、その退職金も財産分与に入ってくる。

基本的な考え方としては退職金が二千万円。

勤務年数は40年。

結婚生活が20年。

この場合、二千万円の半分の一千万円。

その一千万円の半分の五百万円が妻の財産分与分である。

当然、数年後の定年時にそのことについて協議をするのだが、

離婚時に退職金の仮処分をしておくことも方法です。

仮処分とは妻の同意がなければ夫に退職金が

支払われなくしておくことです。

財産分与において退職金も忘れずに協議しておいてください。

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