例えば夫の浮気が発覚する。
紆余曲折があり、妻は離婚を決断する。
妻は夫と離婚について話し合う。
親権については子供が成人に達しているため、
特に大きな問題にはならない。
話し合いは財産分与と慰謝料についてであった。
慰謝料はマンションの所有権を妻に渡すことで合意。
預貯金については折半。
保険は解約返戻金を半分に分ける。
年金の分割手続きも終わった。
だがもう一点、忘れがちなのが退職金の分与である。
仮に夫が公務員で数年後に定年を迎える。
当然、その退職金も財産分与に入ってくる。
基本的な考え方としては退職金が二千万円。
勤務年数は40年。
結婚生活が20年。
この場合、二千万円の半分の一千万円。
その一千万円の半分の五百万円が妻の財産分与分である。
当然、数年後の定年時にそのことについて協議をするのだが、
離婚時に退職金の仮処分をしておくことも方法です。
仮処分とは妻の同意がなければ夫に退職金が
支払われなくしておくことです。
財産分与において退職金も忘れずに協議しておいてください。
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